
「多摩センター動物病院」(東京都多摩市)がペットに不要な手術をして死なせたうえ報酬を不正請求したなどとして、飼い主5人が獣医師を相手に計1180万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。水野有子裁判長は、手術は不必要なもので動物への傷害として不法行為になると認定。虚偽の病状を告げて治療費を得たのは詐欺にあたるとし計320万円の支払いを命じた。 水野裁判長は「獣医師の行為は計画的、常習的で悪質。カルテの信用性も低い」と述べた。 2007年03月22日23時38分 asahi.com 著作権法第32条より「引用」もう2~3年もたちましょうか。被害者の会として苦情や被害を訴えるホームページも現れ注目していました。裁判中でしたので判決前のコメントは差し控えておりました。不法行為の認定は当たり前。もっと早い段階で業務停止命令とかは出なかったのでしょうか…裁判中も診察をしていたようですので被害は増えているはず。喋ることの出来ない無垢に人を信じるだけのワンコの命が蝕まれます。飼い主さんだって獣医師の言いなりになってしまう方が大半でしょう。私たち事業者ですら余程のことが無い限りは言われるがままなのですから。そんなことを恐れて私たちはお付き合いをお願いする獣医師を数人に絞ります。その獣医師が得意と考える症状に合わせて診察を依頼します。ただし、そこから先は言われるがまま。きっと酷いことはされていないと信じておりますが。それでも納得いかない事例が続く場合、その獣医師をしばらく避けたり、様子によっては2度とお願いすることもなくなるケースもあるのです。このニュースの動物病院の評判も宜しくないようですね。わざわざ裁判に持ち込んだ内容より闇に隠された中身が恐ろしい。「手術をしなければ死ぬ」と嘘をついて手術を行ったり、ペットホテルで預かった犬から「サナダムシが見つかった」等と治療費を搾取したり。治療もしないで請求を起こしたり、重篤になっても放っといたり、過度な治療費を請求したり…獣医師を信じられないと予防医療も出来ません。こんな病院なら治療ミスを発生しているのではないでしょうか。医療費目的で生体に負担を掛けるだけの手術をする獣医師の国家資格は停止にならないのですか。見つかってもいない寄生虫を治療したと治療費を搾取するのは詐欺行為ではないのですか。儲けの為に無駄な薬や体を切り裂くことは動物虐待にならないのですか。獣医師法ではこんな事例は認められるのですか。動物愛護保護法が泣いています…尊敬すべき獣医師は大勢いらっしゃいます。が、動物病院も営利事業。利益最優先の獣医師も大勢いることは忘れてはなりません。大切なワンコの命を託す獣医師の悪口など言いたい訳などありません。ただし「私たち自身が自分の大切に子を守らなくてはならない」のです。それを分かって欲しいだけ。HPにもお越し下さい♪ ブリーダーハウス puppy's mama
http://www2.bbweb-arena.com/puppy/index.htmlpuppy@mx3.nns.ne.jp 掲載写真は、記事の内容とは違って(我が家のワンコですが)おります。
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