愛知県尾張旭市でことし五月、主婦が野放しの大型犬にかまれてけがをした事件に関連し、県警が動物愛護管理法違反(動物取扱業の無登録)の疑いで逮捕した男(39)=住所不定=について、名古屋地検は十五日、同罪での起訴を見送った。狂犬病予防法違反(無登録)の罪については略式起訴し、罰金の略式命令が出される見通し。
男は県知事の登録を受けず、大型犬グレート・デン二頭を計七十万で販売したとして動物愛護管理法違反の疑いで逮捕された。
同容疑での摘発は全国初だったが「販売の実績が少ない。業としての立証は困難」などの理由から、立件を見送ったとみられる。
中日新聞 2007年8月15日 著作権法第32条より「引用」
平成18年6月1日に改正施工された「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)で初めて摘発された事件でした。
法改正に当たりペット愛好者や事業者でも広く関心を持たれており、違法としての逮捕基準など注目致しておりました。
慌てて動物取り扱い業の申請を行う為に、該当役所から厳しい指導を受け、高額な申請料を払い、愉快ではない気持ちを抱いた記憶があります。
販売価格も高価なワンコやニャンコを取り扱う事業者でも面倒な思いをしたのに、比較的安価な爬虫類や鳥類を扱う事業者さんはさぞ大変だったでしょう。
それでも真面目な事業者さん達は、時間を費やし、頑張って申請を受けたのに…
1匹でも生体を販売した時点で「業」を行ったと思っていました。
生き物を金銭でやり取りした瞬間から動物取り扱い事業者と信じていました。
ですからバックヤードブリーダーなど無暗な家庭内繁殖者も減り、ビッダーズに代表されるペットのオークションも消え去るものと思っていたのに。
半ば意地悪をするような半世紀以上も国内での感染のない「狂犬病予防法」違反での起訴で済ましてしまいました。
これならば、違法の区別が付かなくなってしまいます。
改正が謳われた当初危惧された「販売頭数」によるものとなってしまったのです。
ならば家庭内で産まれた子犬を販売するのなら「業」にならないのでしょうか?
子犬をブリーダーから購入してきても頭数が少ないのならば「業」にならないのでしょうか?
販売価格が70万円でも許されるのなら、いくら以上が「業」になるのたでしようか?
動物愛護推進員として飼育者から問合せが来ようと答えられません。
保健所や動物愛護センターからは1匹でも販売するのならば「動物取り扱い事業者」であるから「動物取り扱い申請」を得るよう指導があったのに。
1匹ならばOKで、50匹ならばNGなどとの明確な基準は出されておりません。
ザル法と言われても良い法律に成り下がってしまいました。
1匹でも売買したら「業」とすれば、単純明快分かりやすかったのに。
ドイツから妊娠中のグレート・デンの母犬を輸入し、十一頭の犬が生まれ、うち六頭を飼育していたとされます。
証拠として動物保護管理センター(同県豊田市)保管されましたが、一頭は感染症で亡くなったようですね。
しかも、ノーリードで放し飼いまでしていた様子。
ここまで荒くすれば役所から目も付けられるでしょう。
一般にはグレート・デン等の大型犬は1度の出産頭数も多く、数匹以上の販売ルートを確保できなければ交配させません。
それから考えると素人が繁殖を試みたのでしょうが。
容疑に対しての良し悪しではなく、「動物の愛護及び管理に関する法律」に対する基準のあいまいさに失望したニュースでした
HPにもお越し下さい♪
ブリーダーハウス puppy's mama
http://www2.bbweb-arena.com/puppy/index.html
puppy@mx3.nns.ne.jp
掲載写真は、記事の内容とは違って(我が家のワンコですが)おります。
誤記、間違いなどございましたらご一報願います。喜んで急ぎ訂正させて頂きます。
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