今回NPO法人日本社会福祉愛犬協会(KCジャパン)は、飼い主からの要望に応えて、これまで変更することができなかった血統書の犬名を希望の名前に変更することができる「犬名登録制」を開始。
これまでは血統書の犬名と家庭での呼び名の2つあった愛犬の名前を1つにすることができ、血統書の犬名を家庭での呼び名に変更することができる。
血統書の犬名登録を行うためには、会員が所有する犬であることや、過去に繁殖歴がないこと、初めての名義変更、登録から8ヶ月以内であることなどが条件。
既に名義変更を終わらせている場合に関しても、対象犬に繁殖歴がなく、犬名登録制の条件を満たす場合は犬名登録行うことができる。
洋犬の場合は洋名、和名を問わずアルファベット表記となり、日本犬の場合は日本語表記も可能。
犬ニュース01 2007年09月25日 著作権法第32条より「引用」
日本でJKC(ジャパン・ケンネルクラブ)と並ぶ血統書の申請団体です。
ご承知と思いますが、血統書とは各団体が各々の基準にてルール作りの上発行されるもの。
統一なんてされていません。
国家公認でもありません。
荒っぽく話せば、その団体が純血であると認め、その血統は正しいと認めれば血統書としてまかり通ります。
ですから、どちらが本物とか、偽者とかではなく、その団体基準の正しい血統書なのです。
どこの団体は怪しいとか、どこの団体は基準がぬるいので申請が楽だとか噂話はこぼれて来ますが…
基本的には、飼い主が改めてどちらの団体を選び血統書を申請するかではなく、ワンコの両親の血統書を登録してくれた団体にそのまま沿って登録するものです。
好き嫌いで選ぶことはなかなか難しいのです。
なので、素人繁殖家が無知なまま任意の牡牝を連れてきて交配なんかさせると…
血統書の登録団体が牡牝別な為に血統書が申請できなかった。
結果、純血種であっても血統書のないワンコになってしまったなんて起きえる話。
血統書付きのワンコのおおよそはJKCなのですが、ブリーダーの指示管理の下で繁殖計画を検討しないと大変なことになってしまう場合もあるのです。
話を戻して。
お気持ちよく分かります。
ブリーダーが名づけた名前が本名であり、血統書と言う戸籍にも似たデータに管理される名前。
飼い主さんが名付けた名前は呼び名(コールネーム)であり、「あだ名」とか「ニックネーム」と同等のもの。
ワンコを求めるのに高い費用を出して自分自身のものとしたのだから、名前だって自分自身のものに変えたい気持ちも分かるのですが…
ブリーダーが苦労し繁殖させた甲斐がありません。
本来ブリーディングに熱くなった繁殖家は大きく儲かる商売ではなく、趣味と探求の延長が結び付いたようなもの。
金銭よりも、名前を取りたいことが本音です。
どうせなら、名誉あるブリーダーとしての犬舎名を大切にしたい。
繁殖屋でなく、誇りを持った繁殖家なら自身の名前には自信があるはずです。
なので私達は、出来ることなら飼い主さんと協議してコールネームを先に頂き、私たち自身が納得して血統書名として登録させてもらっています。
だって、、考えて下さい。
知らぬ間に、我が子の名前が変わっていたなんて彼方だって嫌ですよね。
HPにもお越し下さい♪
ブリーダーハウス puppy's mama
http://www2.bbweb-arena.com/puppy/index.html
puppy@mx3.nns.ne.jp
掲載写真は、記事の内容とは違って(我が家のワンコですが)おります。
誤記、間違いなどございましたらご一報願います。喜んで急ぎ訂正させて頂きます。
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